保管場所使用承諾証明書の発行-行政書士法人アサヒ総合事務所

保管場所使用承諾証明書の発行

車庫証明提出の保管場所使用承諾証明書の発行について

 

 

お車を停める駐車場の土地の持ち主様に発行していただく
[保管場所使用承諾証明書]

 

個人の方の土地で、個人の方の署名・捺印をいただくのであれば
それほど問題ないかと思います。

 

「法人でマンション・アパートを契約し、社員の方が入居してそこで車庫を取る」場合

 

法人様の委任状が必要になるケースがあります。

 

直接、法人様が使用承諾書を依頼したり、現在入居されているご本人様が管理会社へ直接、承諾書を受け取る場合は
必要ないのですが、その他第三者が管理会社へ取得に行く際は委任状が必要になる場合もあります。

 

管理会社によって委任状は必要なかったり、ご契約されている法人様かご入居者様と管理会社が直接やり取りして、発行できる所もあるとは思います。

 

ご入居者様(車庫の申請者)がご契約の法人様へ車庫証明を提出する事を伝えてなく、管理会社様が法人様へお問い合わせをした際に話がわからなくて時間がかかってしまうことがあります。

 

たしかに、車庫証明を提出することを法人様へ伝える事はしない方が多いですよね。
法人様から駐車場を使っていいと言われれば、管理会社との契約なんて知らないですもんね。

 

もちろんこれは第三者に依頼する場合であってのことです。
申請者様本人が管理会社へ行けば問題ないです。

 

自分(申請者)名義で借りていないマンションやアパートの場合

 

自分(申請者)名義で借りていないマンションやアパートの場合で車庫証明を発行する際は1度、管理会社やご契約者様へ確認したほうがいいでね。

 

もちろん、承諾書を取得する際には必ず電話で管理会社へ発行可能か確認してから行きます。
しかし、私達の方でご契約者様が違うなど把握していないとそこは確認できず、管理会社でも法人様の依頼だと思ってしまっていたらそこで違ってきてしまいます。
いざ取得へ行ったら発行できないケースもありした。

 

ご面倒かと思いますが、使用承諾書を第三者へ依頼する際は
依頼主にその旨を伝えてもらえるとよりスムーズにできると思います。

 

承諾書の代わりに契約書を使用する場合も、ご契約者様とご入居者様が違う場合は承諾書の代わりとして使用できないのでご注意です。

 

 

レアケースかと思いますが、ご参考までに。

 

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