申請者と使用の本拠の位置が離れている場合〜個人偏〜
申請者が個人の場合で、申請者と使用の本拠が離れている場合の追加書類のお話しです。
申請者が個人の場合でも、
「静岡で車庫証明を申請したいのがだが、住所は東京になっている。
仕事で来ている為、近いうちに東京に戻るので住所変更はしたくない。
会社で借りている住居なので、公共料金も会社名義になっている。」
こういったケースも多くあります。
もちろん、個人様だけでなく法人様でもあることだと思います。
公共料金が会社名義(申請者以外の名義)だと、住居(滞在)している証明にならないので、
こちらを添付してもダメです。
消印があり住所と申請者の名前が入っている郵便物もない場合。
その際に添付してもらうのが、【住居証明書】というものになります。
この証明書は、
証明者(会社・宿泊施設・個人等)に記載、捺印をしてもらうものとなります。
・印鑑は実印や会社の角印ではなく、ゴム印で可能です。
・「会社・宿泊関係の証明者との関係」と記入する欄がありますが関係は、「上司」「役職」「支配人」等と記載します。
・「個人の証明者との関係」は「組長」「自治会長」「町内会長」「民生委員」等です。
・証明理由は、「一時帰国」「出張」「季節労務」等です。
こちらを添付していただきます。
私の地元は出張で来る方が多いです。
海が近くて民宿も多いため、会社の寮として民宿が利用されています。
サーフィンでもそこそこ人気の場所なので、長期でサーフィンをしにくる方もいらっしゃいます。
その方達も長期で民宿に住んでいます。
民宿で住民票登録はできないですもんね。
あまり見かけない住居証明書ですが、地元の車庫証明では見かける事があります。
馴染みはないかもしれませんが、車庫証明の提出でこんなこともあるよ、と知っていただければと思います。