保管場所使用承諾証明書について-行政書士法人アサヒ総合事務所

保管場所使用承諾証明書

「保管場所使用承諾証明書」
これは土地の持ち主様が車庫証明を提出する方へ車を停める場所(駐車場)を
貸し出しますという証明書です。

 

まず[保管場所の位置]
こちらは基本的には申請者様の住所と同じかと思います。
ただ、申請の住所(ご自宅や会社)とお車を停める場所が離れている場合もあります。
その場合はお車を停める駐車場の住所を記載します。
停める位置に駐車場番号がある場合がありますが、番号は記載しないでください。
マンションやアパートなども、マンション・アパート名を記載しないでください。
(○○マンション)とかっこを付ければ通りますが、あまりいい顔をされないです。

 

[使用者]は申請書の申請者様のお名前・住所・電話番号と同じです。
法人様の場合は会社名の後に「代表者様の肩書とお名前」が必ず必要となります。
押印は必要ありません。
もし、申請者様の住所と使用の本拠・保管場所の位置が離れている場合は、申請者様の住所を記載します。

 

[使用期間]は提出する日から2年間で記載します。
特に決まった期間を書かなければいけないことはないのですが、1カ月未満だとNGとなります。
例えば、平成30年4月10日から平成30年4月30日
これでは通らないので注意です。
そして提出する日より、未来の日付けの記載もNGです。
例えば、4月10日に提出するのに期間が4月20日からとなっている場合は、20日以降でないと提出できません。

 

[土地の持ち主様の署名]はご本人様の直筆です。
個人の持ち主の場合はみとめ印で大丈夫です。
管理会社や法人様の持ち主の場合、住所・電話番号・会社名・代表者の肩書と氏名が記載されていないと
NGです。
稀に代表者様の肩書と氏名や、社印を押印で電話番号を忘れるお客様がいらっしゃいますが、
必ず記載していただきたい個所です。
こちらも日付は提出より未来の日付はNGです。
過去でも2カ月以上前のものでもNGとなります。

 

 

 

[自認書]
こちらは土地がご本人様の所有の場合です。
こちらもご本人様の直筆の署名となります。
押印は申請書に押したものと同じものを押印してください。
日付は承諾書と同じで、未来の日付と過去2カ月以上前のものはNGとなります。

 

 

他県ではOKだけと静岡県ではNGなとこ
お客様に聞いたことだけですが…

 

・印鑑を2つ、違うものを押てあるとNGになります。
1つ押したものが欠けていたりで新たに押印した判子が違う判子で押してしまった。
これだと提出のし直しとなります。

 

・表に使用承諾書、裏に自認書が印刷してあり、両方にサインをしてしまった。
静岡県ではNGです。
細かく言いますとNGで提出できない警察署もあれば、警察の印で訂正印を押してくれる
所もあります。

 

やはり何でも確認です。

 

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