車庫証明申請書と警察署長欄-行政書士法人アサヒ総合事務所

車庫証明申請書と警察署長欄

静岡県の車庫証明を提出する際の[自動車保管場所証明申請書]は
他県の申請書でも使用できます。
ただし、「申請者の○○警察署長殿」と「証明書の○○警察署長控」の個所に提出先以外の
警察署名が記入されていると、浜松市では申請者様の訂正印を貰うか書き直しになってしまいます。

 

警察署によってさまざまな所もあり、
上記の事は浜松市ではNGです。
しかし、菊川警察署では警察の印で訂正をしてくれます。
掛川市では1度だけ警察の印で訂正をしてもらいましたが、
次回からは申請者様の訂正印でないとダメだと言われた事があります。
同じ警察署でも1度通ったから2度目も通る事は確実ではないので確認は大事だなと思います。

 

 

つい先日
細江警察署に提出の依頼を下さったお客様が気を利かせてくれて、
「静岡県細江 警察署長殿」と記載してくれました。
他県では〇〇県と記載する場所もあるとの事で、県も記載してくださったのですが
警察署に確認した所、細江警察署では静岡県が入っているものはNGでした。

 

以前、他の浜松市内の警察署では静岡県と書いてあってもOKだった所もあったのですが…
今回は書類を郵送していただく前にお客様が書き直ししてくださったのでよかったですが
提出が遅れてしまうと登録の方まで遅れが出てくるので
提出する前に不備になるかもしれないものは確認しなければと思いました。

 

他県からご依頼をくださるお客様に
「静岡県は細かい」等話を良く聞くのでその辺りもフォローしなければです。

 

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