車庫証明の同時申請
同じ場所で同時に数台車庫証明を提出する場合があります。
自動車保管場所証明申請書は1台につき1枚提出します。
これは通常の車庫証明提出と同じです。
保管場所使用承諾書・自認書は何台分の提出であっても1枚付ければ大丈夫です。
ただし同じ場所でも軽自動車の場合と普通自動車の場合だと各1枚になります。
軽自動車申請が1台・普通車が3台の場合は軽自動車分で1枚・普通自動車分で1枚です。
警察署によっても違いますが、承諾書を全部に付けて出しても
受け取ってくれる所もありますし、返される所もあります。
地図・配置図も同様です。
軽自動車分は軽自動車分で1枚
普通自動車は普通自動車分で1枚
配置図を描く時に停める車の台数と場所を全台数分書きます。
代わりにやめるお車がある場合も書きます。
1台代替であとは新規…などでも大丈夫です。
全部新規だと提出時に細かく聞かれることもあるので
わかるようにしておきたいですね。
軽自動車は何事もなければ最短で、中1日で交付可能
普通自動車は何事もなければ最短で、中2日で交付可能
これは変わりません。
提出する時に「車庫証明標章受理券」も軽自動車と普通自動車にわけて、
提出する台数分の名前を書きます。
1枚にまとめて出して大丈夫です。
使用承諾書の発行手数料がかかる所もありますし、
1度にまとめてしまえば何度も警察署に行かなくてもいいのでまとめて提出できたら
楽でいいですよね。
ディーラーさんなどの自動車屋さん、運送会社などの会社様では
よくあることですが、個人の方だとなかなかないですね。
車庫証明とは違う自動車登録でもこれは同じになります。
自動車登録には住民票や印鑑証明が必要になります。
同じ日に登録をするのであれば1枚付ければ大丈夫です。
住民票の場合は、お車を登録される方の分だけでもいいですし、
ご家族の分が全員載っているものでも大丈夫なので、
ご家族全員分の住民票を取得して、ご家族でお車を購入された際にそれを何度も使用することもあります。
※住民票の場合はコピーの使用が可能です。
住民票や印鑑証明は3カ月前のものなら使用できますので、
すぐ破棄したりしない方がいいですね。
それにしてもご家族で一度に2台、3台もお車を購入されるお家の方はすごいなーと
思ってうらやましくなります。