保管場所使用承諾証明書の代わりに
何度か触れている
「保管場所使用承諾証明書」
こちらは、契約書でも代用が可能です。
気を付けなければならないのは
・申請者様とご契約者様が同じか?
同居人など、申請者者的ご契約者様が違うと使用できません。
入居されてる方と申請者が同じでも、契約されてる方が違う場合も使用できません。
・契約期間内か?
だいたい2年間などで契約更新があるかと思います。
その場合は[契約更新通知書]が発行されるのでそれがあれば使用可能です。
契約更新通知のご案内を添付してくださるお客様がおりますが、そちらはとは違います。
管理会社の印鑑が押印してあるものでないとダメです。
契約更新通知のご案内が手元に届いたら必ず管理会社へ持っていくか郵送して、
[契約更新通知書]を貰うといいと思います。
無料でできます。
・契約書にお車を借りていることが記載されているか?
家賃の内訳に駐車料金が記載されてたりと借りている事がわかれば大丈夫です。
1度、契約書に現在使用しているお車の車種とナンバーが記載してあったものが
通らなかったことがありました。
あまり契約書を使用しない警察署に提出した時でした。
よく契約書で代用する警察署に確認した際は通りました。
これもよくわからないので、車種とナンバーは記載してないのが一番いいですね。
車庫の係りの人になぜか聞いたら
「何とも言えないけど、警察署によって違うから毎回確認した方がいいよー」
とのことでした。
…ですよね…
・管理会社の印が押してあるか
・住所やマンション名やアパート名が違うものではないか
この辺りを確認していただければ大丈夫です。
[事業用借地権設定覚書]を承諾書の代わりに提出したことがあります。
浜松市は何年か前に市が統合されました。
この覚書は何十年間と有効期限があるのですが、統合される前のものだと、
〇区が記入されてないので、統合してる証明が必要になります。
市役所に行けば無料で出してくれます。[行政区設置証明]という用紙です。
それで済めばいいのですが、番地まで変わってしまっている場合があります。
その場合は、変わった時点で市役所から[街区不合及び住居番号不定通知書]が送られているので
それを付けます。
これがない場合は市役所へ発行しに行かなければなりません。
代理で行く時は委任状が必要になるので少し手間がかかります。
こちらも無料で出してくれます。
承諾書があるのが一番いいですが、発行するのもお金がかかる場合もあるので
一番いい方法で最短で行いたいですね。
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