申請者と使用の本拠の位置の離れている場合の取得〜法人偏〜
例えば、法人などで本社が東京にあり、支店が静岡県にある場合。
「自動車の名義は本社の東京にしたいが、使用の本拠は支店の静岡にしたい」
ということも多いかと思います。
その際、
・申請者は東京の本社である住所
・使用の本拠の位置は支店である静岡県の住所
・保管場所の位置はお車を停める駐車場の住所
となります。
(使用の本拠の位置から保管場所の位置は2キロ以内の距離にあることが要件です)
車庫証明の提出書類は
・自動車保管場所申請書
・自動車保管場所使用承諾書又は自認書
・配置図
・所在地図
となりますが、申請者が離れている場合は、
「支店が存在し、使用されている証明」の書類が必要となります。
@水道料金や、ガス料金などの公共料金の領収書の写し
A法人所在地証明書の写し
B支店の住所と社名の記載されている郵便物などの写し(消印のあるもの)
いずれかの1部、添付が必要となります。
@は「請求書」を添付してくれるお客様もいるのですが、出来れば「領収書」で
お願いしたいです。
警察署によっては請求書でも受理してくれる所もありますが、請求書だと…と言われるこもとあるので、
申請が遅れない為にも領収書を添付願います。
Bの場合、こちらも警察署によっては、
「使用されている証明にはならないから、受理できません」と言う警察署もあります。
実際は天竜警察署でしか言われたことはありませんが…。
ですので、@かAがある場合はそちらを、
Bはほとんどの場合は大丈夫ですが、もしかしたら…という可能性があることをご了承願います。
どちらを添付してもらうにしろ、出来る限り直近のものでお願い致します。