車庫飛ばしについて
車を停めている駐車場やその付近に、県外ナンバーがずっと停まっている所を見かけませんか?
それは「車庫飛ばし」という扱いになってしまいます。
車庫証明は「車の保管場所」を申請し、警察から許可をもらうものです。
車の購入や名義変更をする際には必ず必要となります。
車庫は使用の本拠の位置から保管場所の位置までは2キロ以内と決められています。
使用の本拠の位置とは、住民票や印鑑証明の住所です。
保管場所の位置とは、車を停める駐車場の住所です。
すなわち自宅から2q以内でないと車庫証明は取得できないことになっています。
例えば、「どうしても他県のナンバーが欲しい!」と、
欲しいナンバーの管轄地域に駐車場を借りて住民票も移し、その後でシレっと元の場所に戻してしまえば、
その地域に住んでいないのに欲しいナンバーが取得できます。
車業界では通称これを「車庫飛ばし」と言い、立派な法律違反になるのです。
故意でなくても、進学による上京や就職、転勤などで車と一緒に引っ越しをして、
車を購入したときの住所から「使用の本拠の位置」が移動してしまうと、
管轄地域とは違うナンバーの車を所有することになります。
実はこれも車庫飛ばしに該当します。
「○○ナンバーが欲しいから」と、住民票や車庫証明を故意に移動させて、
すぐに戻すような行為はもちろん悪質な犯罪ですが、
「引っ越した先でまた車庫を届け出るのは面倒」という理由で、
管轄とは違うナンバーのまま車を使用している人もいると思います。
警察もそこまで厳しく車庫飛ばしを取り締まっているわけではありませんし、
住所と違う場所で使っている人を片っ端から捕まえていたらキリがありません。
しかし、保管場所の不届け、虚偽申請については「10万円以下の罰金」と定められているようですので、
運悪く捕まってしまえば罰金を支払うことになってしまいます。
心当たりのある方は、お近くの警察署で車庫証明の問い合わせをしておきましょう。
車庫証明の提出は引っ越しなどされてから15日以内に行うことになっています。
さらに登録する際の車庫証明の有効期限は30日となります。
せっかく車庫を取得しても登録に間に合わなかった…
なんてことにならないように気を付けましょう。